サプリメント販売をするための法律とは

現在販売されているサプリメントは、全て食品として売られているものです。

身体に対する効果が証明されている薬と違って、サプリメントは食品と同じグループに入っているもの扱いになっています。

またサプリメントは加工食品でもあるため、生鮮食品や飲食店などとは異なって、誰でも販売することが出来ます。

薬事法と、健康食品に関する法律の範囲内でのみ、日本ではサプリメントを売ることが可能になります。

この他にも宣伝を行う際に、その公正さを担保するための公正取引法や景品表示法などがあります。

どのように宣伝をするかを把握することが、サプリメント販売時は大事です。

薬と違って、食品として売り出されているサプリメントは、薬のように、服用時の効能を明記することが法律で禁じられています。

サプリメントに効能を記載したければ、特定機能食品としての認可を受けなければいけません。

このため誇大広告などを行った場合には公正取引法や景品表示法などで処罰されるケースもあります。

サプリメントの宣伝に関する法律を理解し、何をしてはいけないのかがわかっていれば、製品になっているサプリメントを売ること自体はすぐできます。

一方でサプリメントを作る場合には、相応の設備が必要であり、加工食品を製造するという扱いになるため食品衛生などの法律をクリアしなければなりません。

サプリメントは、製造においても、販売においても、法律の範囲を超えないように注意をすることが大事です。







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